国際結婚の時の相手(タイ人妻又はタイ人夫)に連れ子がいる場合はどうすれば良いのでしょうか?

国際養子縁組の手続き

国際結婚で既にパートナーに前妻or前夫に子供が既にいる場合は、国際養子縁組の手続きが必要になります。その子供の年齢によって手続きが変わります。また出身国、相手国の法律によって手続きが変わりますので、ここではタイ人のケースの紹介になります。

【手続きに必要な書類】
●子供の国籍証明 
●出生証明
●現住所の証明
●子供の実父の承諾書 
●子供の承諾 
●母親と子供の実父との離婚等の関係を証明する文書 

これらの書類をタイ国より取り寄せ、日本側の書類とともに区役所や市役所等、戸籍担当者に提出すれば成立します。
これで日本に在留許可が出たのでは無く、あくまで養子縁組が認められただけですので勘違いしない様にして下さい。

この後「定住者」または「家族ビザ」などの滞在ビザの申請が出来る様になります

子供の年齢は10歳でした。

僕の家の場合では、妻の連れ子は10歳です。妻は日本の配偶者ビザを既に持ち数年経っています。

学校について

1番の問題は学校に行かせなければなりませんが、日本語が喋る事が出来ない事に大きな不安があります、しかしこれは本人に頑張って貰うしかないのですが・・・・
半人前でも親としては、1日でも早く言葉を覚えて社会に馴染んで欲しいと思っています。僕の住んでいる区の教育委員会に問合せた所、学校に相談すれば、区からサポートの選任教師が付きっ切りで教えてくれるそうです。

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