
国際結婚では揃えなくてはならない書類が沢山あります。特にタイは諸外国に比べ提出する書類が多いようです。ここでは、まず始めに婚姻届提出の全体の流れについて紹介します。また日本で先に婚姻届を出した後タイに提出するのか、またその逆かで扱う書類、手続きが違います。このサイトでは日本側で先に提出し、その後タイ側に届けを出す方法を紹介して行きます。
まず始めに在日タイ大使館に提出する書類を用意します。
これは婚姻要件具備証明書を取得する為です。
その後日本の市町村役場に提出します。必要書類は以下の通りです。
□婚姻届(証人欄には、成人の署名・押印)
□戸籍謄本(日本人)
□婚姻要件具備証明書(タイ人)日本語訳も1部
□出生証明書(タイ人)日本語訳も1部
□パスポート(タイ人)
□外国人登録している場合は、外国人登録証明書
以上で日本側は終わりなのですが↑の「婚姻要件具備証明書」の書類はタイ大使館で入手するのですが手続きが面倒というか大変なんですね。
こちらはタイでの手続きになります
□証明書発給申請書
□戸籍謄本
□タイ国籍者妻(夫)の身分証明書
□タイ国籍者妻(夫)のパスポート
□委任状(本人が申請出来ない場合)
この婚姻証明書と共にタイの郡役場に婚姻届を出し終了です。
かなり大雑把ですが、全体の流れになります。
【婚姻要件具備証明書とは】
結婚するにあたり、独身であることに加えその相手国における婚姻の実質要件を備えていること、つまり結婚成立の条件を満たしていることを証明するものです。婚姻適齢や未成年者の場合に父母の同意が必要かどうか、精神的または肉体的障害がある場合の結婚の可否について、重婚を認めているか、再婚禁止期間はどのくらいか、など、婚姻の要件は国によって条件が異なります。タイの場合は離婚してから310日以上日本は6ヶ月以上過ぎてからになります。